出産・育児に関する給付制度
① 出産手当金(健康保険)
出産のため会社を休み、給与の支払いを受けられない場合に支給されます。
対象期間は出産予定日以前42日(多胎98日)から出産後56日までの会社を休んだ期間。
日額 = 標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
② 出産育児一時金(健康保険)
被保険者または被扶養者が出産したとき、子1人につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は48.8万円)が支給されます。
③ 育児休業給付金(雇用保険)
原則1歳未満(最長2歳)の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険被保険者に支給されます。
支給額:休業前賃金の67%(休業開始から180日まで)、その後は50%。