出産・育児給付 計算機

出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金の合計額を試算します。

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▼ 出産手当金

▼ 育児休業給付金

計算結果

① 出産手当金

日額(×2/3)6,667 円
支給日数(産前42日+産後56日)98 日
出産手当金 合計653,366 円

② 出産育児一時金

一時金(産科医療補償制度加入機関の場合)500,000 円

③ 育児休業給付金

67%支給(最初の6か月)1,206,000 円
50%支給(6か月)900,000 円
育児休業給付金 合計2,106,000 円
①+②+③ 総合計3,259,366 円

※ 育児休業給付金には支給上限額があります(賃金月額に上限・下限あり)。
※ 出産育児一時金は加入する健康保険により異なる場合があります。

出産・育児に関する給付制度

① 出産手当金(健康保険)

出産のため会社を休み、給与の支払いを受けられない場合に支給されます。
対象期間は出産予定日以前42日(多胎98日)から出産後56日までの会社を休んだ期間。
日額 = 標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

② 出産育児一時金(健康保険)

被保険者または被扶養者が出産したとき、子1人につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は48.8万円)が支給されます。

③ 育児休業給付金(雇用保険)

原則1歳未満(最長2歳)の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険被保険者に支給されます。
支給額:休業前賃金の67%(休業開始から180日まで)、その後は50%

よくある質問

出産手当金と傷病手当金は併給できますか?

出産手当金が優先され、傷病手当金は支給されません(差額調整あり)。

国民健康保険でも出産手当金はもらえますか?

原則として国民健康保険には出産手当金はありません。

育児休業給付金の支給上限はありますか?

休業開始時賃金日額に上限があります(毎年8月に改定)。

パパママ育休プラスとは?

父母ともに育休を取得する場合、子が1歳2か月になるまで延長できる制度です。

出典・参考

最終更新日:2026年5月9日